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インターネット出願セミナーのQ&A
更新日:2005/08/10     カテゴリ:電子現金納付に関して電子現金納付について:併合納付書(年金等)の場合でも一つの申請書につき、一つの納付番号でしょうか?申請書単位で一納付番号の取得ですので、併合納付書の場合でも一併合納付書につき一納付番号の取得となります。